民事事件

●契約に基づく金銭請求(債権の保全・回収)
 貸金返還請求、売買代金請求、賃料請求など
●不法行為に基づく損害賠償請求
 交通事故など
●不動産関連事案
 明渡請求など
ほか

債務整理

●破産(個人、法人)
 裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて、債権者に配当する手続です。債務者の財産が極めて少ない場合は、破産管財人を選任しないまま破産手続が終了することもあります(同時廃止)。
 自己破産においては、裁判所に借金の支払義務を免除してもらうこと(免責)も目的となります。
 当事務所では、破産管財人として多数の破産事件を処理してきた経験を活かしたアドバイスが可能です。
●個人再生
 裁判所に債務を減額してもらい、原則として3年間で分割して返済する手続です。
●任意整理
 裁判手続を使わず、各債権者と個別に返済について交渉する方法です。
●過払金請求
●時効援用
ほか

家事事件

●離婚
 親権、養育費、財産分与、慰謝料請求など
●相続・遺産分割
 遺産分割協議、遺言書作成、相続放棄など
●成年後見
ほか

企業法務

●契約書のチェック、作成
●紛争の予防
●紛争の解決
ほか
企業活動から生じる多種多様な事案に対応します。

その他

上記は一例です。詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。